韓国査証の種類は大きく就職査証、長期滞留査証、非営利短期査証、外交公務査証、同伴居住査証 に分類されており、その中でも日本人の韓国査証への申請が最も多い割合を占めており、主に特定活動E-7(専門就職)、企業投資D-8、駐在員D-7、専門職業E-5の順となっています。
特に日本人の『特定活動ビザのE-7』への申請が最も多い割合を占めていますが、なかなかビザの許可が下りないのが現状です。その理由としては韓国の場合、他のアジアの国々と違って非常に厳しい出入国管理局の規定がなされていると言えます。
招聘する側(雇用企業)と招聘される側(雇われる人)との準備書類が入管の基準とぴったり一致しなけなれならないし、また招聘する側の資格と招聘される側の滞在申請資格も、明確に立証・証憑しなければなりません。 立証というのは関連書類で証明することを言い、証憑というのは関連理由書と事由書で証明することを言います。
例として、招聘理由書、具体的な人材活用計画書、人材採用経過書の場合、外国人雇用の不可避さが立証できる理由書など証憑しなければなりませんし、また、それぞれのE-7(特定活動)ビザの職種、項目別としては職種コード、職種名、例示職業、資格要件などの査証発行認定書の発行要件と雇用推薦書の発行機関などの相互関係も明確に一致しなければなりません。
韓国出入国管理局の査証審査はアメリカのように審査官が直接、来所した申請者をインタビューするのではなく、日本のように書類審査制度を取り入れいているので、ビザ申請の理由書と事由書の作成がビザ取得の決め手となります。勿論このように厳しい基準を簡単にクリアして韓国ビザを取得する人はそうそういないでしょう。からといって韓国法務省の出入国外国人政策本部が外国人雇用を推進していないわけでもないので、韓国入管の基準に沿った書類準備さえしっかり整っていれば韓国査証を手に入れることが出来るのです。
そこでOJT国際行政事務所は日本の皆様の韓国ビザ申請がスムーズにいけるよう、韓国語書類の作成、準備など、韓国現地の公私機関とも連携を取り、迅速かつ正確に対応しているので、これからの韓国ビザの取得はOJT国際行政事務所にお任せ下さい。 |